居宅介護支援について

お客様がご自宅で自立した生活を送ることができるよう、心身の状況や生活環境、お客様やご家族の意向を受けて、ケアプランを作成します。また、介護保険に関するご相談や各種手続きの代行を行います。もみの木苑のケアマネジャーは介護保険のエキスパート。介護を受けるご本人はもちろん、介護をするご家族の方にも寄り添うケアプラン作成を心がけています。サービス事業所や医療機関、地域包括支援センターなどと連携して、お客様一人一人に応じたサービスの調整を致します。

サービスが開始するまでの流れ

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お申込み頂いてから、サービスが試行されるまでの流れです。

① サービス相談

② 申込み

    • 各市区町村に要介護認定の申請をします。申請方法は市区町村の介護保険担当課、またはお近くの地域包括支援センターまでお問い合せください。また、居宅介護支援事務所で申請を代行することができます。
    • 介護保険サービスは申請日から受けることができます。ただし、非該当となった場合は、利用したサービスの費用が全額自己負担となりますのでご注意ください。

当社が申請を代行できます。お気軽にお問い合わせください。

介護認定審査

    • 申請を受けて介護や支援が必要かどうかを市区町村が審査・認定します。市区町村の職員や委託された認定調査員が訪問して、心身の状態などを調査します。
    • かかりつけの医師に「意見書」を依頼します。依頼は申請者が行う場合と、市区町村が行う場合とがあります。介護保険担当課でお聞きください。

介護保険のサービスを利用することはできません。ただし、各市区町村で行われている介護予防サービスや介護保険外サービスが受けられる場合もあります。市区町村の担当課までお問い合せください。

要介護区分の認定

※要介護度により、介護保険から支給される上限が決まります。

③ サービス事業所との調整

④ ケアプランの作成

    • ケアプラン作成の費用は介護保険から全額支払われます。自己負担はありません。
    • 要支援1・2の方は、お近くの地域包括支援センターでケアプランを作成してもらえます。

ケアプラン作成をケアマネジャーに依頼した場合

    • 介護保険サービスを自己負担一割で利用できます。
    • 要介護度に応じた限度額を超えた分は自己負担となります。

介護保険外のサービスも自己負担で利用できます。

ケアプランを自分で作成した場合

この場合は、まず費用は全額自己負担です。(支払い後、市区町村に領収書等を提出して、利用料の9割を払い戻してもらえます)

⑤ サービスの開始




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